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お酒をテイクアウト販売したい!許可って必要?お酒の持ち帰り販売したい方は必見!

お酒のテイクアウト販売がしたい!許可って必要?

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、酒類提供の自粛要請等もあり、飲食店業界には厳しい状況が続いています。この影響を受けて酒類のテイクアウト販売を始められた方、これから持ち帰りの販売を始めようかと検討している方もいらっしゃるかと思います。
2020年4月からコロナ特例として国税庁が期限付きで付与していた「料飲店等期限付酒類小売業免許」の期限は、2021年3月31日までで終了しています。※詳細は国税庁ホームページを参照(PDF)
現在、お持ち帰り用にお酒を販売したい場合は、「⼀般酒類⼩売業免許」が必要になります。
この許可を得ずに、お店で提供しているお酒を持ち帰りとして販売してしまうと、酒税法違反となってしまいますのでご注意ください。
※酒税法違反を犯すと、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
また税務署の標準的な処理期間は2ヵ月程かかるそうなので、申請される方は早めに手続きをした方がよさそうです。

⼀般酒類⼩売業免許を取得するには?


⼀般酒類⼩売業免許を取得するには、経営状況に関する要件等に加え、飲食用に提供する酒類と⼩売販売する酒類を場所的・帳簿的に明確に区分するといった要件があります。また、免許付与に際して、登録免許税(免許1件につき3万円)を納付が必要になるようです。
申請については販売場の所在地の所轄税務署を担当する酒類指導官にご相談ください。
【埼玉県各地域酒類指導官問合せ先】https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/sake/shitsumon/index.htm
国税庁ホームページQ&A
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/01.htm#sonota
⼀般酒類⼩売業免許申請に必要な様式等については、以下のページをご確認ください。https://www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/tebiki/youshiki.htm
この苦境を乗り越えられるよう、一緒に頑張っていきましょう!
※この記事は2021年5月に作成したものです。最新情報は国税庁ホームページや各種窓口にてご確認ください。
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