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【社長ブログvol.24】2022新年度が始まりました!


4月といえば新年度。
街中で新大学生かな?新入社員かな?という初々しい姿を見かけるとなんだか応援したい気持ちになります。
私たちの会社にも若干1名ですが新入社員が入社いたしました。これから様々な経験をして成長していってほしいですね。

臼田社長
さて、私たちも新年度ということで外食産業に影響がありそうなところをチェックしていきたいと思います。

プラスチック資源循環促進法


まずはプラスチック資源循環促進法です。
プラスチック資源循環促進法が4月1日より施行されました。こちらは今マイクロプラスチックの海洋汚染や分解されないと環境汚染が甚大ということで、プラスチック自体を循環させてサステナビリティな取り組みをサプライチェーン全体で行っていきましょう!という法律です。
特に指定された製品については対応が必要です。

特に外食においてはフォーク、スプーン、テーブルナイフ、マドラー、飲料用ストローにおいて
・不要かどうかの確認を行う
・不要とした消費者にはポイントを付けるなどしてプラスチック製品の使用削減を推進する
・提供する場合は有料とする
などが求められます。宿泊業ではヘアブラシ、櫛、かみそり、シャワーキャップ、歯ブラシなどが上記の対応が必要となります。
今後は旅行にお泊りセットが必須となりますね。

臼田社長
プラスチック製品でなければいいということなので、木や紙のタイプであったり分解可能なプラスチックのものへの変更などでもOKです!そういった対策も必要ですね。

パワーハラスメント防止措置

パワーハラスメント防止措置が令和4年4月1日より中小企業にも義務化されました。これによりすべての企業がパワハラに対して対策をすることがまた、ほかのハラスメントに対しても対策を強化することが求められています。

職場におけるパワハラとは?
職場で行われる、➀~③の要素全てを満たす行為をいいます。
① 優越的な関係を背景とした言動
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③ 労働者の就業環境が害されるもの
※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しません。

ということとなります。
つまり業務上で失敗したときに怒られた!ということはパワハラではありません。しかしながら仕事を超えた発言や言動、ましてや暴力行為は許されない行為となりますので、まずは従業員の皆さんとパワハラやハラスメントについて議論をし、ハラスメントのない職場を一緒に作っていくことが重要ですね。

臼田社長
厚生労働省のこちら↓のページを参考にしてください。中盤に社内研修資料や管理職向けの研修資料などもありますのでこういったものを使うといいですね。
職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)

HACCPの義務化

そしてこちらは昨年からとなりますがHACCPも義務化されています。
こちらも罰則規定などはありませんが、もし万が一食中毒などを起こした時にしっかりとHACCPにのっとった管理記録ができてなかった場合は、公表されたときに大きなイメージダウンにつながることもあります。もしまだそういった管理ができていないのであれば、是非こちらのソフトで管理して下さい!

臼田社長
スマフォやタブレットで、簡単に管理ができるようになります。使用ユーザーからも高評価をいただいてますので是非お試しください。

改正電子帳簿保存法

こちらは今まで紙ベースでの保存だったのが電子帳票でもOKとなりました。保存場所やファイリングなどでお困りの皆さんは是非帳票の電子化に取り組んではいかがでしょうか?

臼田社長
弊社でも5月から6月に向けて請求書の電子化を進めてまいります。ぜひともご活用ください。

101人以上を雇用する事業所でのパートアルバイトなどの短時間労働者へも社会保険への加入が義務化

2022年10月より101人以上を雇用する事業所でのパートアルバイトなどの短時間労働者へも社会保険への加入が義務化されることとなりました。

今回の対象は…
1.週所定労働時間が20時間以上であること
2.雇用期間が2カ月超見込まれること
3.賃金月額が88,000円以上であること(週給、日給、時間給は月額換算)
4.学生ではないこと(休学中または夜間学生は加入対象)

ということではありますが、ある程度の事業規模の飲食店様も今後はパート、アルバイトさんたちにも社会保険への加入が必要となってきます。月20万円くらい働いてくれている方だと労使ともに3万円くらいの負担が増えてきますので今からどのくらい人件費が上がるのかも考えておかなくてはなりませんね。
個人事業主としての飲食業は社会保険への加入義務がない場合もありますが、法人としては義務となりますので、今から社労士に対象なのかどうかやどのくらい負担が増えるのか?どのように従業員さんに説明するのかなど相談しておくのがいいかもしれません。
↓詳しくはこちら 厚生労働省社会保険適用拡大特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/

臼田社長
対応していかなくてはならないことがたくさんありますが、まん延防止等重点措置もあけて、外食産業も盛り上がってきているところだと感じております。私たちもしっかりとお客様をよりサポートしていけるよう勉強してまいります!
この記事を書いた人
臼田 真一朗

社会人スタートは味の素株式会社にて家庭用の営業!家庭用は神戸にてスーパーさんや問屋さん周りをしてました。関西の商いを学んでから、関東食糧へ入社。2013年から代表取締役しております。フードアナリスト1級、日本フードアナリスト協会理事、JSA公認ソムリエでもあります。食と仕事を通して皆さんの暮らしをより良くしていくために、より豊かで幸せな食空間を創造して世の中にわくわく、ウキウキ、いきいき、ドキドキを増やしてまいります!

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臼田社長
書いてて「経営は大変だ…」って思っちゃいました!

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